2019年12月11日(水) 供託金違憲訴訟 控訴審 期日(判決)(東京高裁)& 報告会(弁護士会館を予定)

(12/11)供託金違憲訴訟 控訴審 期日(判決)(東京高裁)& 報告会(弁護士会館を予定)
世界一高い供託金は、廃止に!

各国で違憲判決が出されています。
ついに!控訴審 判決

世界一高額の供託金が合憲なのか?!
歴史的な違憲判決が出されるか?!
【東京高裁判決】ぜひ傍聴に来てください。

供託金違憲訴訟 控訴審 期日(判決)

日時:12月11日(水)午後3時30分開廷
※午後3時より、裁判所前にてアピールを行います。
場所:東京高裁 101号法廷
    地下鉄「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
    アクセス・地図 http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/index.html

<報告会>
裁判終了後 弁護士会館(予定)にて

供託金違憲訴訟弁護団
団 長:弁護士・宇都宮健児
連絡先:事務局長 弁護士・鴨田譲
    〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
    埼玉総合法律事務所
    TEL 048-862-0342 FAX
048-866-0425

供託金違憲訴訟を支える会
2016年5月27日の提訴から、控訴審判決まで、裁判の経緯、弁護団の主張をご覧いただけます。
訴状、意見書、支援情報も掲載しています。
ホームページ: https://kyoutakukin.jimdo.com/

 供託金制度は憲法違反!
 国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければならないことが公職選挙法92条で定められています。
 さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されます(同法93条)。
 国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。
 すでに韓国、カナダなど各国では、違憲判決が出されています。

 一審判決の「違憲審査基準」は誤りです!
 東京地裁判決では「現行の選挙供託金制度はこれらの選挙に立候補しようとする者に無視できない萎縮的効果をもたらすものということができるから、公選法が定める選挙供託金制度は立候補の自由に対する事実上の制約となっている」と認めました。
 であるならば、違憲審査基準を「国会の裁量権の限界を超えているとまでは言えない」などと緩い基準ではなく、厳格な基準で選挙供託金制度を違憲とするべきです。

 東京地裁判決の「諸外国の議論が我が国にそのまま当てはまるものではない」という認定は誤りであり、我が国では「そのまま」どころか、より一層当てはまるものと言えます!
 OECD35力国中、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリアなど23カ国で、そもそも供託金制度が存在しません。
 たとえ供託金制度が存在する国であっても、イギリスなど10万円程度が大半であり、日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さです。             

 「立候補者濫立を防止して、泡沫候補者の濫立を防止するため・・」などという東京地裁の事実認定は、誤りです!
 現実に「ミニ政党」からも当選者が出ており、既存政党とは異なる政策を掲げて立候補しようとする者の出現によって、国民は多様な選択肢を与えられ、多様な政治意見を反映することができるようになるのですから、ミニ政党及びこれに伴う立候補者の増加は、泡沫候補の濫立とは言えないどころか、むしろ有権者の選択の幅を広げる望ましい事と言えます!

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