2016年9月16日(金) 選挙供託金違憲訴訟第1回口頭弁論(東京地裁)

選挙供託金違憲訴訟第1回口頭弁論(東京地裁)

宇都宮健児氏はじめ7人の弁護団が
「選挙供託金違憲訴訟」を東京地裁へ今年5月に提訴しています。
その第1回口頭弁論が、東京地裁で行われ、
宇都宮健児氏が、法廷に立ちます。

どなたでも傍聴に参加できます。

まずは50名程度の611号法廷を埋め尽くして、
次は、100名規模の大法廷を埋め尽くしたい。
多くの人が「供託金は高すぎる!」と思っていることを
ぜひ法廷傍聴で示してください。

選挙に立候補する為には、多額の供託金が「公選法」で規定されています。各国と比べ、飛び抜けて高額です。
収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
この「選挙供託金制度」についての違憲訴訟です。

ぜひ、宇都宮健児氏の法廷での闘いにも、多くの応援をお寄せください。当日は横断幕を持って入廷します。
霞ヶ関駅の「東京地方裁判所」前の出口にご集合ください。
傍聴券は当日東京地裁で配布されます。

9月16日(金)
■12:45 入庁行動 霞ヶ関・東京地方裁判所前(横断幕を掲げて裁判所に入ります)
■13:15 口頭弁論(611号法廷)
■閉廷後~15:00 報告集会(弁護士会舘5階509ABC会議室)

(以下詳細)

世界一高い選挙供託金の廃止を!
~選挙を市民の手に~

供託金違憲訴訟 第1回裁判(第1回口頭弁論)
 
日時:2016年9月16日(金)午後1時15分~
場所:東京地方裁判所611号法廷
    東京都千代田区霞が関1-1-4
    (地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分)
    地図 http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/

※裁判では原告の意見陳述と弁護団の訴状の要旨の説明を予定しています。
※傍聴券は当日東京地裁で配布されます。
※午後0時45分から東京地方裁判所前で入廷行動を行います。
※裁判終了後、弁護士会館5階507ABC会議室で裁判の報告集会を行います。
 
 
【供託金違憲訴訟弁護団】
団  長 弁護士 宇都宮健児
(連絡先)事務局長 弁護士 鴨田  譲
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1
東和ビル4階 埼玉総合法律事務所
TEL048-862-0342  FAX048-866-0425
 
①供託金制度は憲法違反!
現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければならないことが公職選挙法92条で定められています。さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいます(同法93条)。このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によつて差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。
 
②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされています。しかし、泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を行う前に金銭で排除することではありません。また、供託金が立候補のハードルとならない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという目的は無意味です。
 
 
③世界一高い供託金制度!
諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそも供託金制度が存在しません。また、供託金制度が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金制度の創設をしようとしている国はありません。日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さなのです。
 
④署名を集めるという方法もある!
供託金制度の存在しないスウェーデンでは、1500名の署名を提出することが立候補の条件となっています。このように、必ずしも供託金という財産でハードルを設けなくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成することも可能なのです。

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer