2018年12月21日(金) 世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。「供託金違憲訴訟」第11回裁判

12/21(金) 世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に!「供託金違憲訴訟」第11回裁判(東京地裁)&
報告会(衆議院第二議員会館)

歴史的な裁判に、立ち会おう!
傍聴席を埋め尽くし、注目の裁判に大きな世論の応援をお願いします。
いよいよ結審か?!

 弁護団が証人採用を求め続けてきた憲法学者の只野雅人教授(一橋大学法学部部長)を招き、報告会会場にて、供託金の違憲性について特別講演をしていただきます。

世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。「供託金違憲訴訟」第11回裁判

日時:2018年12月21日(金)11:00開廷
    10:15 東京地裁前アピール
    10:35 入廷行動
    10:40 整理券配布(未定)※傍聴整理券発行が正面入り口にて行われる可能性があります
    11:00
開廷 東京地方裁判所103号法廷(上記後、直接お越しください)

場所:東京地方裁判所 103号法廷
   地下鉄丸ノ内線・日比谷線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
   有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
  (地図) http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/

【特別報告会】
日時:2018年12月21日(金)第11回裁判終了後、12:00頃~ 特別報告会(ここからの参加も可)
場所:衆議院第二議員会館1階 多目的会議室(東京メトロ「国会議事堂前駅」、「永田町駅」下車)
   地図 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkaimap.htm
     ※スタッフがご案内します。
主催:供託金違憲訴訟弁護団

【お問合せ】供託金違憲訴訟を支援する会
      Mail: kyoutaku2016★gmail.com ←★を@に置きかえてください。
      WEB: https://kyoutakukin.jimdo.com/

【供託金違憲訴訟弁護団】
 団 長:弁護士 宇都宮健児
 連絡先:事務局長 弁護士 鴨田譲
     〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
     埼玉総合法律事務所
     TEL 048-862-0342 FAX
048-866-0425

 日本の現行の公職選挙法では、国政や地方議会の議員(町村議会議員を除く)や地方自治体の首長の選挙に立候補しようとする場合、高額な供託金(例えば衆議院・参議院の選挙区では300万円、比例区では600万円)を供託しないと立候補できません。
 しかも一定の得票をしないと、それは没収されてしまいます。

 選挙供託金という制度が全くないか、あっても少額な国々が多い中で、300万円、600万円という金額は世界一高い、異常な高額です。
 格差社会が広がり、低所得者や貯金のない世帯が拡大する中で、このように高額な選挙供託金制度は、収入や財産によって、実質的に、立候補する権理を差別・制限・排除するものになっています。
 そして下記の日
本国憲法第44条の規定にも明らかに反するものです。

 日本国憲法第44条【議員及び選挙人の資格】
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 現在、この異常に高額な選挙供託金制度に対する違憲訴訟が、宇都宮健児弁護士を弁護団長に、東京地裁の大法廷で、闘われています。
 これまで、割と好意的な訴訟指揮をしてきた裁判長が急遽交代させられましたが、新しい裁判長にも、私たちの世論の注目をしっかり伝えるためにぜひとも傍聴にいらしてください。
 ぜひ東京地裁の大法廷を満席にし、この裁判を多くの市民が支援・注視していることを示しましょう!

①供託金制度は憲法違反!
 現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければ ならないことが公職選挙法92条で定められています。
 さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいます(同法93条)。
 このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。
②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
 供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされています。
 しかし、
泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を行う前に金銭で排除することではありません。
 また、供託金が立候補のハードルとならない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという目的は無意味です。
③世界一高い供託金制度!
 諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそも供託金制度が存在しません。
 また、供託金制度が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。
 しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金制度の創設をしようとしている国はありません。
 日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さなのです。
④署名を集めるという方法もある

 供託金制度の存在しないスイスでは、一定数の署名を提出することが立候補の条件となっています。
 このように、必ずしも供託金という財産で八一ドルを設けなくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成することも可能なのです。

く供託金違憲訴訟を支える会ができました!>
裁判所へ届ける「署名」にご協力ください。
ネット署名のほか署名用紙をダウンロードいただけます。
訴状、意見書、支援情報も掲載しています。
https://kyoutakukin.jimdo.com/

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