2018年6月29日(金) 世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。「供託金違憲訴訟」第8回裁判東京地裁103号法廷(大法廷)

6/29(金) 世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。「供託金違憲訴訟」第8回裁判(東京地裁) 大法廷を埋め尽くす関心のアピールを!
 公選法の改正において、歴史的な裁判にするために、ぜひ傍聴席から応援をお願いします。

世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。「供託金違憲訴訟」第8回裁判

 日時:2018年6月29日(金)14時
   13:15~ 【東京地裁前アピール】
   13:30~ 【入廷行動】
   14:00~ 【開廷】東京地裁103号法廷(大法廷)
   ※直接、東京地裁103号法廷前にお並びください。(入廷は先着順となります。)
   裁判終了後【報告会】弁護士会館(予定)
   ※当日、スタッフがご案内します。
場所:東京地方裁判所 103号法廷
   地下鉄丸ノ内線・日比谷線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
   有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
  (地図) http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/
【お問合せ】供託金違憲訴訟を支援する会
      Mail:kyoutaku2016★gmail.com ←★を@に置きかえてください。
      WEB:https://kyoutakukin.jimdo.com/
【供託金違憲訴訟弁護団】
 団 長:弁護士 宇都宮健児
 連絡先:事務局長 弁護士 鴨田譲
     〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
     埼玉総合法律事務所
     TEL 048-862-0342 FAX 048-866-0425

①供託金制度は憲法違反!
 現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければ ならないことが公職選挙法92条で定められています。
 さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいます(同法93条)。
 このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。
②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
 供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされています。
 しかし、 泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を行う前に金銭で排除することではありません。
 また、供託金が立候補のハードルとならない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという目的は無意味です。
③世界一高い供託金制度!
 諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそも供託金制度が存在しません。
 また、供託金制度が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。
 しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金制度の創設をしようとしている国はありません。
 日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さなのです。
④署名を集めるという方法もある!
 供託金制度の存在しないスイスでは、一定数の署名を提出することが立候補の条件となっています。
 このように、必ずしも供託金という財産で八一ドルを設けなくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成することも可能なのです。

く供託金違憲訴訟を支える会ができました!>
裁判所へ届ける「署名」にご協力ください。
ネット署名のほか署名用紙をダウンロードいただけます。
訴状、意見書、支援情報も掲載しています。
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